レセプトの開示
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(レセプトの開示に関する要項は以下の通りです)

レセプト開示を請求できるのは、患者である被保険者やその家族(未成年者の場合は親などの法定代理人)、遺族、委任を受けた弁護士。

請求先は保険を運営する保険者で、大企業などのサラリーマンが加入する組合健保ならその組合、中小企業の従業員らの政府管掌健康保険(政管健保)は最寄りの社会保険事務所。自営業者や高齢者の国民健康保険(国保)では、市町村の国保担当窓口になる。

方法はどの保険でも同様で、所定の開示依頼書に、診療を受けた時期や医療機関名などを記入する。運転免許証、パスポートなど本人であることが確認できる証明書の提示が求められる。費用はかからない。

請求があると、開示しても治療に支障がないかどうか、保険者は医療機関に問い合わせる。がんが本人に告知されていないといった問題があるためで、レセプトの全部または一部が開示されない場合もある。

(レセプト開示に関する問題点)

レセプトの一部が開示されない事が解った場合、かえって自分はガンでないか等と疑心暗鬼になり無用な誤解を生ずる可能性がある。逆に言えば、レセプトを開示するという趣旨からすると、ガンなどの病名も原則として開示すると言った考え方も必要かも知れない。(もっとも歯科においてはほとんど問題はないが)

参 考

昨年厚生省が出したレセプト開示通達の中で、開示する際の手続きとして「レセプトを開示することによって本人が疾病名を知ったとしても本人の診療上支障が生じない旨を確認すること。その際、主治医の判断を求めるものとすること。」という主旨の記載があり、一部のマスコミがこの内容を「医師に拒否権あり」などと報道した。しかし医師に拒否権などない。この文章は、要するに「病名の告知が済んでいることを確認した上で開示」という意味であり、告知がなされていない場合には、患者は再度病院へ行き、病名の告知を受けてから改めてレセプトの開示を受ける、という手順を想定している。つまり、「病名の告知は保険者ではなく、病院で行われるべき。」ということを規定しているのであり、病名の告知を医師に対して義務づけたと言ってよい。実際、厚生省が今年3月末時点で全国集計したレセプト開示状況調査では、医師の拒否により部分開示や非開示になった例は一つもなかった。請求したものは全て開示されている。

(以下政府管掌健康保険のカルテ開示の要点)平成17年4月1日現在

# どこの社会保険事務所でも開示請求が可能。
# 窓口請求・郵送請求が可能。
# 本人確認のための書類が必要。
# 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプト。
# 開示請求者: 被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。)ただし、被保険者が死亡している場合は被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
# 開示手数料: レセプトの種類に関わらず、被保険者1人につき1年度分のレセプトを1件として取り扱うことし、1件300円。ただし、遺族からの開示依頼の場合は無料。
# 開示、部分開示又は不開示がある。


■ 医療費の開示請求

★ 協会けんぽの医療費の照会
以前からも半年に1回、医療費通知なるものが郵送されてきていますが、平成20年1月21日からインターネットを利用した医療費の照会を行うことができるようになりました。とはいっても、21日にアクセスしてすぐに、例えば「平成20年12月分」の医療費が照会できるわけではないので注意が必要です。
# まずは、下記のサイトにアクセスして「利用申請」を行うことが必要。
# 申請できるのは「被保険者本人」だけだが、情報公開対象は「被保険者」と「被扶養者」の両方で、「利用申請」時に選択する。
# 照会は、「利用申請」して「ユーザーID、パスワード」の取得をした月の翌月の21日頃から可能となる。
* つまり1月中に申請すると2月21日頃に照会可能となる。
# 「利用申請」した月以降の「請求年月」の医療費情報から照会可能となる。
* つまり1月中に申請をすると、1月分以降の医療情報からのデータしか照会できず、遡って平成20年12月の医療情報の照会はできないようだ。これを考えると、利用の意志がある方は、利用するか否かは別として、早めに「利用申請」したほうが良いでしょう。
# 照会情報は最大2年分。
# 照会対象: 診療年月
受診者名
診療区分
診療日数
医療機関名
医療費の総額
保険適用額
公費負担額
自己負担額

# 詳細: http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.8482.html

山形市