海外輸入技工物
   

最近、テレビ番組などでも、海外から輸入した歯科技工物の安全性について話題になっているのを見受けられます。こういった問題の発端として、歯科医院で海外に技工物を発注することがあります。ではどうして歯科医院では「海外に技工物を発注する」のでしょうかか?

それぞれの歯科医院において様々な理由はあるのでしょうが、主たる理由は「安い」ということですね。これは街の食堂で輸入野菜や肉などを使用するのと同じです。しかし、保険診療においては海外から輸入している技工物は使用できないと言われています。

次に「海外から輸入した技工物」は法的にはどういった取扱いとなっているかですが、通常医療で使う材料は厚生労働省の認可(いわゆる薬事認可)を得た物で、認可を得ていない器材や材料は医療では使用できません。これは保険診療だけでは無く自費診療も同じです。しかし、海外から輸入された技工物はこういった医療機器等とはみなされず、いわゆる雑貨扱いなのだそうです。これを聞いて私もビックリしました。

では、海外から輸入される技工物の何が問題なんでしょう。それは、「安全性」という観点につきます。これも輸入食品と同じ考え方ですね。輸入食品を輸入するのは概ね大手の会社ですからサンプル調査や現地調査と言った対応も可能ですが、ほとんどの歯科医院は零細ですから、「海外で、どのような資格の人が、ちゃんと指示した材料を使用して製作しているか」などをチェックすることは不可能なんです。だから報道などでも取り上げられて問題になっているわけですね。

しかし、全てが悪いかというとそうでもありません。海外に技工物を発注している歯科医に聞くと、「国内で製作できないので海外に発注する必要がある」のだそうです。

残念ながら、不勉強のためどのような技工物であれば海外に発注する必要があるかはわかりませんが、そうだとしてもキチンと患者さんに「海外で作製された技工物である」ことを説明することが必要とされています。

この様に問題視されている海外輸入技工物ですが当院では山形県内の歯科技工士の資格を有する技工士さんが、厚生労働省所定の材料を使用して作製した技工物しか使用しておりませんので御安心下さい。

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